弊社の損害保険募集人は、保険会社の代理人として保険契約締結の代理権が与えられております。
また、お客さまから上記損害保険会社への告知を受領する権利を有しております。
弊社の生命保険募集人は、お客さまと申込先の保険会社の生命保険契約の媒介を行うもので、契約締結の代理権はございません。保険会社が申込を承諾したときに、保険契約は有効に成立します。また、告知受領権は保険会社および保険会社が指定した医師が有しており、弊社の生命保険募集人に口頭でお話しされても告知いただいたことになりませんのでご注意ください。